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お墓をしまう

お墓をしまう

1. 必要書類
2-1. 関係者の合意をもらう
2-2. 遺骨の行き先を決める
2-3. 墓じまいする墓地での手続き
2-4. 魂抜きのための閉眼法要
2-5. 墓地を更地にする工事
2-6. 移転先に納骨する
3. まとめ

 

 

1. 必要書類

改葬にかかる必要書類を下表にまとめました。

発行元 必要書類
新しい墓地 墓地使用許可証(永代使用許可証)
現在の墓地 埋葬(埋蔵)証明書
市区町村の役所

改葬許可申請書

志望者の戸籍(除籍)謄本

既存墓地の使用者 承諾書(既存母子の使用者と改葬許可の申請書が異なる場合)

 改葬するには、現在の墓地がある地区町村での行政手続きを経て、「改葬許可書」を公布してもらう必要があります

この改葬許可証を公布してもらうには、各役所で配布する「改葬許可申請書」と併せて、「埋葬(埋蔵許可書)」「受け入れ証明書」などを役所に提出する必要があります

「改葬許可書」は、各市町村の役所から入手します。HPからダウンロードできる場合もあります。

「埋葬(埋蔵証明書)」は現在の墓地の管理者に、「受け入れ証明書」は改葬先の墓地の管理者に発行してもらいます。

なお、散骨の場合、改葬許可の要・不要が各市町村によって異なるので、役所で確認してもらいましょう。

では、以下では墓じまいの手順を確認していきます。

 

2−1. 関係者の合意をもらう

お墓には「墓地の使用権利者」がいます。

権利者が墓じまいをする本人ではない場合、または親族の共有の形になっている場合は、勝手に墓じまいをすることはできません。権利者の合意を得ておく必要があります

また、墓じまいをする本人が権利者の場合、法律上は親族の合意を得る必要はありません。

しかし、家墓は親族全体に関わることです。墓じまいや改葬がきっかけでトラブルになることは少なくありません。

不要なトラブルを避けるためにも、親族の合意はもらっておきましょう

 

2-2. 遺骨の行き先を決める

今のお墓をなくしたら、その後は遺骨をどこに移すかを決めます。

墓じまいの理由として多くあげられるのは、「後継ぎの不在」です。

したがって、改葬先は永代供養墓が人気のようです。

永代供養墓には以下のようなものがあります。 

 

合祀墓

他の遺骨と一緒くたに納骨される。

大きなお墓のようなものの内部に納骨室があり、そこに遺骨が入れられていく。

 

納骨堂

屋内に収骨スペースを設けているお墓。ロッカー式やマンション型などがある。

期限付きでその後合祀のものが多い。 

 

樹木葬

暮石を立てず、樹木の下に納骨する。また、お墓を立てず散骨し、自然に還すという手段もあります

 

また、実家のお墓は遠いが、近くならお墓の世話を続けられるという方は、近辺の一般ビチに改葬することもあります。費用やアクセス、設備などを念頭に霊園を選びましょう。

霊園を決めたら、「受け入れ証明書」を発行してもらいます。

 

2-3. 墓じまいする墓地での手続き

現在お墓がある墓地で、墓じまいの相談をします

寺院墓地ならお寺、霊園なら管理事務所に行きます。

霊園の場合は、おおむねスムーズに話を進めることができます。

寺院墓地の場合、お付き合いが長いほど、離檀しづらくなるといわれています。

今までお世話になった感謝と、墓じまいせざる得なくなった事情をしっかりと伝えましょう。

また、これまでお世話になったお気持ちとしてお布施を包みます。

お布施の額は、一般的には10〜20万円程度と言われていますが、地域によって異なる場合もあるので、親戚や近くの石材店に相談してもいいでしょう。

離檀の際に、離檀料の額などでトラブルになることもありますが、できるだけ穏便に話を進めましょう。

話がまとまったら、「埋葬(埋蔵証明書)」の発行と、「改葬許可申請書」に署名捺印をしてもらいます

「受け入れ証明書」と併せて役所に提出し、「改葬許可証明書」を公布してもらいます。

行政手続きと並行して、既存の墓地や担当の石材店と、墓じまいのための法要や工事の日程を決めます。

 

2-4. 魂抜きのための閉眼法要

お墓を解体する前に「閉眼法要」をします。

閉眼法要とは、今の暮石から仏様の魂を抜き、暮石をもとの石に戻すために行われる法要です。

御霊抜きの法要、閉魂法要、性根抜きと呼ばれることもあります。

お坊さんにお経を上げてもらいますので、お布施を用意します。

相場は3〜5万程度を言われています。離檀料を請求されていない場合は、合わせて10〜15万円程度に包みます。

 

2-5. 墓地を更地にする工事

現存のお墓を解体・撤去し、墓地を更地にして返却します

多くの場合、墓地は管理者から借りている形になっているので、お墓を撤去した後はまた更地にして返還します。

撤去作業は担当の石材店が請け負ってくれます。

通常、お墓を立てたときの石材店が担当になります。

墓地の地形や区画、広さなどの各条件によって、撤去作業の方法や時間が変わってきます。

費用や料金もこれによって変動しますので、事前に石材店に見積もりを出してもらいましょう。

 

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2-6. 移転先に納骨する

墓じまいした墓地から遺骨を変換されたら、あらかじめ決めておいた移転先に納骨します。 

納骨堂や永代供養墓に遺骨を納めたり、散骨をします。

一般のお墓に改葬する場合は、納骨式、開眼法要をします。

また、改葬を終えたら、関係する方々に挨拶状を送ります。

これで、墓じまいは終わりです。

 

3. まとめ

墓じまいをするには、役所で「改葬許可申請書」、新しい墓地で「受け入れ証明書」、既存の墓地「埋葬(埋蔵証明書)」、その他必要書類を発行してもらい、役所に提出して「改葬許可証」が公布される必要があります。

実際にはこの手続きと並行して、暮石の解体作業や法要、新しい墓地での工事や納骨などの日取りを、各墓地の管理者や石材店ときめていく形になります。

墓じまいでは親族やお寺とのトラブルが起きることがあります。不要なもめ事を避けるため、関係者の合意は事前に取り付けておきましょう。